大判例

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東京高等裁判所 昭和42年(ラ)375号 決定

抗告人の主張するところは、要するに、本件強制競売開始後当事者間において、債務名義の基本たる債権につき分割弁済の約定がなされて履行期が延期され、それに伴つて強制執行も順次延期すべき旨の契約が成立したのであるから、これに反してなされた原決定は取り消されるべきであるというのであるが、このような事由は、請求異議の訴等他の救済方法によることは格別、右債務名義に基づき既になされた本件競落許可決定に対する不服申立の事由とすることはできないものと解すべきである。

(高井 高津 弓削)

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